ウェブ1丁目図書館

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知的財産権は時に本来の目的とは違った使われ方をする

著作権特許権実用新案権意匠権、商標権。

これらの権利を総称して知的財産権といいます。知的財産権は、その名の通り権利ですから、誰かがその権利を持っていて、利益を得ています。そして、権利を侵害された場合には、損害賠償請求することができます。

ネットで情報発信をする際、他のサイトやブログの文章や写真を勝手に使用すると著作権の侵害になります。だから、SNSなどで発言する時に他人の著作物を使用する際は、著作権を侵害していないかどうか十分に注意を払う必要があります。

一方で、知的財産権は、権利者の権利濫用ではないかとの批判が起こることがあり、近年、こちらも問題となっています。

JASRACは権利を濫用しているのか

知的財産権の問題に詳しい弁理士で米国公認会計士の稲穂健市さんは、著書の『こうして知財は炎上する』で、昨今の知的財産権をめぐる問題について、事例を交えながら解説しています。

知的財産権は、「人間の知的な創造活動によって生み出された経済的な価値のある情報を、財産として保護するための権利」のことです。発明品を誰でも自由になんの対価も払わずに使用することが許されると、発明者はただ費用を負担するだけで利益を得られなくなる可能性があります。パクリが許されれば誰も発明をしなくなり、社会が発展しなくなりますから、知的財産権は保護されなければなりません。

しかし、権利者にあまりに大きな権利を認めると、せっかく社会を豊かにする創造物が生み出されているのにほとんどの人が利用できない状況になってしまいます。

だから、どこまで権利者の利益を保護すべきかが問題となります。

例えば、音楽の著作物を保護しているJASRACは、作詞家や作曲家の作品を預かり、その音楽を使用した人から使用料を徴収し作詞家や作曲家に分配しています。結婚披露宴で音楽を使用した場合、その使用料をJASRACに支払わなければなりません。一方で、小学校の音楽の授業のように営利を目的としない演奏については、著作物を自由に使っても良く、楽曲の使用料を支払う必要はありません。

では、音楽教室はどうなのでしょうか。

音楽教室を運営することは営利目的なので、楽曲の使用料をJASRACに支払うべきだと思えます。一方で、生徒が演奏できるように指導することは教育なので使用料を支払う必要はないとも思えます。これについては、音楽教室JASRACの間で訴訟となり、最高裁で、教師の演奏には使用料が発生するが、生徒の演奏には使用料は発生しないとされています。詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。


音楽教室 vs. JASRACの著作権使用料事件とは?1審から最高裁判決までを解説 | モノリス法律事務所


ネット上では、音楽教室からも使用料を徴収することに批判が多かったですが、JASRAC音楽教室に対しても使用料の負担を求め権利者の権利を守ろうとする姿勢は、もっと評価されても良いのではないでしょうか。

租税回避にも利用されている知的財産権

知的財産権は、他者が利用する時に使用料が発生します。知的財産権を利用する人は、それが必要だから利用するのですが、時にそれ以外の目的で利用されることがあります。

その一つが租税回避です。

例えば、A社がX社に商標権の使用を許諾すれば、その使用料がX社からA社に支払われます。有名企業の商標を使えば、自社商品の売上が伸びることが期待できますから、他社の商標権を利用することは企業の経営戦略としては問題ありません。

しかし、A社が税率の低い国に設立されたX社の関連会社だった場合、X社は商標権の使用料をA社に支払うことで、利益の一部を自国から税率の低い他国に移すことが可能になり、X社グループ全体の法人税を安くすることができます。

昨今、グローバル企業が、このような方法で租税回避をしていることが問題となっています。国をまたいだ租税回避を簡単に行えるようにしているのが知的財産権であることは、それを保護する本来の趣旨とは異なるものです。


知的財産権は、目に見えないものであるため、その価値がわかりにくい面があります。そのわかりにくさから権利者が時に権利を濫用しているように見えることもあり、本来の目的とは違った権利の使われ方をすることもあります。

その権利の主張や使用が、社会を豊かにするものなのかという視点で知的財産権を保護していく必要があるのではないでしょうか。